旅行業法比較
旅行業務取扱管理者の選任に関して、総合旅行業務取扱管理者と国内旅行業務取扱管理者の違いについての記述として、正しいものはどれか。
A.国内旅行業務取扱管理者の資格を有する者は、第1種旅行業者の営業所において旅行業務取扱管理者として選任されることができる。
✗ 国内旅行業務取扱管理者は、海外旅行を取り扱う営業所(第1種・第2種旅行業者の営業所)では旅行業務取扱管理者として選任できません。
B.総合旅行業務取扱管理者の資格を有する者は、国内旅行のみを取り扱う営業所においても旅行業務取扱管理者として選任されることができる。← 正解
✓ 正解です。総合旅行業務取扱管理者の資格は国内旅行業務取扱管理者の資格を包含するため、国内旅行のみを取り扱う営業所でも選任することができます。
C.第3種旅行業者の営業所では、総合旅行業務取扱管理者のみを旅行業務取扱管理者として選任しなければならない。
✗ 第3種旅行業者は国内旅行のみを取り扱うため、国内旅行業務取扱管理者を選任することができます。総合のみに限定されるわけではありません。
D.旅行業者代理業者の営業所では、国内旅行業務取扱管理者を選任することはできない。
✗ 旅行業者代理業者の営業所でも、所属旅行業者の業務範囲に応じて国内旅行業務取扱管理者を選任することができます。
「旅行業法」の他の問題
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