運送・宿泊約款応用

宿泊約款において、宿泊施設が宿泊客との契約を解除できる場合として、次のうち最も適切なものを選びなさい。

A.宿泊施設は理由のいかんを問わず、宿泊前であれば自由に契約を解除できる
✗ 宿泊施設が自由に契約解除できるわけではなく、約款に定める一定の事由がある場合に限られます。
B.宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合、宿泊施設は契約を解除できる← 正解
✓ 正解です。他の宿泊客への著しい迷惑行為のおそれは、宿泊約款上で契約解除が認められる正当事由の一つです。
C.宿泊施設は満室になった場合のみ、既存の契約を解除することができる
✗ 満室を理由に既存の宿泊契約を一方的に解除することは、約款上認められていません。
D.宿泊施設が契約を解除する場合、解除の理由を書面で宿泊客に送付する義務がある
✗ 書面送付義務については約款上の一般的規定ではなく、解除通知の方法は別途定められています。

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