旅行業法比較

旅行業法における「営業保証金」と「弁済業務保証金」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.弁済業務保証金制度を利用する旅行業者は、営業保証金の供託に加えて弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
✗ 弁済業務保証金制度(旅行業協会の保証社員となること)を利用する旅行業者は、営業保証金の供託が免除されます。両方を行う必要はありません。
B.旅行業者が旅行業協会の保証社員となった場合、営業保証金の供託は免除されるが、弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付する必要がある。← 正解
✓ 正解です。旅行業者が旅行業協会の保証社員となることで営業保証金の供託義務が免除され、代わりに旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付する制度です。
C.旅行業協会の保証社員でない旅行業者が供託する営業保証金の基準額は、保証社員が納付する弁済業務保証金分担金の基準額と同額である。
✗ 保証社員の弁済業務保証金分担金の基準額は、非保証社員が供託する営業保証金の基準額の5分の1と定められており、同額ではありません。
D.弁済業務保証金から弁済を受けられるのは、旅行業協会の保証社員である旅行業者と取引した旅行者に限られず、全旅行業者と取引した旅行者が対象となる。
✗ 弁済業務保証金から弁済を受けられるのは、旅行業協会の保証社員である旅行業者と取引した旅行者に限られます。全旅行業者が対象となるわけではありません。

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