旅行業法計算
旅行業者代理業者の代理する旅行業者(第2種旅行業者)は、営業保証金として基準額1,100万円を供託している。この旅行業者が弁済業務保証金制度に加入している場合、実際に供託する弁済業務保証金分担金は基準額の何割となるか。正しいものを選べ。
A.10分の1← 正解
✓ 正解です。弁済業務保証金分担金は、営業保証金の基準額の10分の1(1/10)とされています。
B.5分の1
✗ 5分の1(1/5)は誤りです。分担金は基準額の10分の1と法定されています。
C.4分の1
✗ 4分の1(1/4)は誤りです。弁済業務保証金分担金の割合は10分の1です。
D.2分の1
✗ 2分の1(1/2)は誤りです。この割合では分担金が過大となり、制度の趣旨に反します。
「旅行業法」の他の問題
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