旅行業法計算
旅行業者Cは第3種旅行業者であり、弁済業務保証金制度に加入していない。第3種旅行業の営業保証金基準額は300万円である。前年度の旅行者との取引額が1,800万円の場合、追加供託が必要な金額として正しいものはどれか。なお、追加供託は取引額が基準額の倍数を超えるごとに基準額の1/5を追加するものとする。
A.60万円← 正解
✓ 正解です。1,800万円÷300万円=6倍。基準額の5倍超〜6倍以下で1段階の追加となり、300万円×1/5=60万円の追加供託が必要です。
B.300万円
✗ 300万円は基準額そのものであり、追加供託額として計算した場合の根拠と一致しません。
C.120万円
✗ 120万円は300万円の2/5に相当し、追加段階数の計算が誤っています。
D.追加供託は不要
✗ 取引額が基準額の5倍を超えているため、追加供託は必要です。追加不要とする判断は誤りです。
「旅行業法」の他の問題
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