旅行業法応用
旅行業者Aが旅行業務取扱管理者として選任していたBが突然退職した。この場合、旅行業者Aがとるべき対応として正しいものはどれか。
A.Bが退職した日から30日以内に新たな旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。← 正解
✓ 正解です。旅行業務取扱管理者が不在となった場合、旅行業者は30日以内に新たに選任しなければなりません。
B.Bが退職した日から14日以内に新たな旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。
✗ 14日以内という規定は誤りです。旅行業法では30日以内の選任が義務付けられています。
C.Bが退職した日から60日以内に観光庁長官に届け出れば、新たな選任は不要である。
✗ 届出のみで選任を不要とする規定はありません。必ず新たな旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
D.Bが退職した日から直ちに営業停止となり、新たな選任後でなければ営業を再開できない。
✗ 退職と同時に直ちに営業停止となる規定はなく、30日以内に新たな選任を行えば営業継続が可能です。
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