旅行業法応用
旅行業者が旅行者と募集型企画旅行契約を締結した後、天災により旅行の実施が不可能となった。この場合の取消料および旅行代金の返還について正しいものはどれか。
A.旅行者は取消料を支払う必要があり、旅行業者は旅行代金を返還しなくてよい。
✗ 天災など旅行者の責に帰さない事由で旅行中止となった場合、旅行者は取消料を負担しません。
B.旅行業者は旅行者に取消料を請求することはできず、既に収受した旅行代金を返還しなければならない。← 正解
✓ 正解です。天災による旅行不能は旅行者の帰責事由でないため取消料は請求できず、旅行代金全額を返還しなければなりません。
C.旅行業者は旅行者に取消料を請求することはできないが、旅行代金の返還は旅行者が申し出た場合のみ行う。
✗ 旅行代金の返還は旅行者の申し出の有無に関わらず、旅行業者が速やかに行う義務があります。
D.旅行者・旅行業者ともに損害賠償責任を負い、損害額を折半して精算する。
✗ 天災は双方の帰責事由ではなく、折半精算という規定は旅行業法・標準旅行業約款にありません。
「旅行業法」の他の問題
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