旅行業法応用
旅行業の登録を受けた旅行業者が、登録申請時に届け出た営業所以外の新たな場所で旅行業務を取り扱おうとする場合、必要な手続きとして正しいものはどれか。
A.新たな場所での旅行業務開始後、30日以内に登録行政庁に届け出ればよい。
✗ 事後届出のみで足りるという規定はなく、事前に変更登録を受ける必要があります。
B.新たな場所ごとに旅行業の新規登録を取得しなければならない。
✗ 同一業者の営業所追加は新規登録ではなく、変更登録の手続きによります。
C.新たな場所を営業所として追加する変更登録を受け、かつその営業所に旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。← 正解
✓ 正解です。新たな営業所を設けるには変更登録が必要であり、各営業所ごとに旅行業務取扱管理者の選任も義務付けられています。
D.旅行業務取扱管理者を選任するだけでよく、変更登録の手続きは不要である。
✗ 旅行業務取扱管理者の選任だけでは不十分で、変更登録の手続きも必要です。
「旅行業法」の他の問題
旅行業者Aが旅行業務取扱管理者として選任していたBが突然退職した。この場合、旅行業者Aがとるべき対応として正しいものはど…旅行業者が旅行者と募集型企画旅行契約を締結した後、天災により旅行の実施が不可能となった。この場合の取消料および旅行代金の…第2種旅行業者が、海外旅行の募集型企画旅行を実施しようとした場合、どのような対応が必要か。旅行業者Cが旅行業務に関し旅行者に損害を与えた場合、旅行業務取扱管理者Dはどのような責任を負うか。旅行業者が旅行者に対して旅行業務に関し契約を締結しようとするとき、取引条件の説明義務に関して正しいものはどれか。旅行業者が旅行者から受け取った旅行代金の合計が1,200万円であった。この旅行業者が旅行者に対して負うべき弁済業務保証金…