旅行業法定義
旅行業法における「旅行業者代理業」の定義として、正しいものはどれか。
A.国土交通大臣の登録を受けて、自らの名義で旅行業を営む事業者
✗ これは旅行業者(第1種・第2種・第3種)の説明です。旅行業者代理業は他の旅行業者を代理して業務を行います。
B.旅行業者を代理して旅行業務を行うことを報酬を得て行う事業← 正解
✓ 正解です。旅行業法第2条第2項により、旅行業者代理業とは旅行業者を代理して旅行業務を行うことを報酬を得て行う事業と定義されています。
C.旅行業者の委託を受けて旅行相談のみを行う事業者
✗ 旅行業者代理業は旅行相談のみに限定されず、手配や募集型企画旅行の販売等も代理して行います。
D.旅行業法の登録を要しない範囲で旅行サービスの仲介を行う事業者
✗ 旅行業者代理業も旅行業法に基づく登録(都道府県知事)が必要であり、登録不要という記述は誤りです。
「旅行業法」の他の問題
旅行業者Aが旅行業務取扱管理者として選任していたBが突然退職した。この場合、旅行業者Aがとるべき対応として正しいものはど…旅行業者が旅行者と募集型企画旅行契約を締結した後、天災により旅行の実施が不可能となった。この場合の取消料および旅行代金の…第2種旅行業者が、海外旅行の募集型企画旅行を実施しようとした場合、どのような対応が必要か。旅行業者Cが旅行業務に関し旅行者に損害を与えた場合、旅行業務取扱管理者Dはどのような責任を負うか。旅行業の登録を受けた旅行業者が、登録申請時に届け出た営業所以外の新たな場所で旅行業務を取り扱おうとする場合、必要な手続き…旅行業者が旅行者に対して旅行業務に関し契約を締結しようとするとき、取引条件の説明義務に関して正しいものはどれか。