旅行業法応用

旅行業者が旅行者に対して旅行業務に関し契約を締結しようとするとき、取引条件の説明義務に関して正しいものはどれか。

A.取引条件の説明は書面交付によってのみ行うことができ、口頭での説明は一切認められない。
✗ 旅行業法では書面交付または電磁的方法による説明も認められており、口頭のみが否定されているわけではありません。
B.旅行者から説明を要しない旨の意思表示があった場合でも、旅行業者は必ず書面で説明しなければならない。
✗ 旅行者が説明不要の意思表示をした場合には、書面交付を省略できる場合があります。
C.取引条件の説明は契約締結前に行わなければならないが、旅行者の承諾があれば契約締結後でもよい。
✗ 取引条件の説明は原則として契約締結前に行う必要があり、事後説明を旅行者の承諾で代替する規定はありません。
D.旅行業者は契約締結前に旅行者に対して旅行地・旅行日程・旅行代金等の取引条件を説明しなければならない。← 正解
✓ 正解です。旅行業者は契約締結前に旅行地・旅行日程・旅行代金・旅行業者の責任等の取引条件を説明する義務があります。

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