旅行業法定義
旅行業法における「手配旅行契約」の定義として、正しいものはどれか。
A.旅行業者が旅行者のために宿泊施設のみを手配することを引き受ける契約
✗ 手配旅行契約は宿泊施設のみに限定されず、運送・宿泊その他の旅行に関するサービスの手配全般を対象とします。
B.旅行業者が旅行者のために運送・宿泊等のサービスの手配をすることを引き受ける契約← 正解
✓ 正解です。旅行業法第12条の2第2項により、手配旅行契約とは旅行業者が旅行者のために運送・宿泊等のサービスの手配をすることを引き受ける契約と定義されています。
C.旅行業者が旅行者に対してあらかじめ作成した旅行計画に基づき旅行サービスを提供する契約
✗ これは「企画旅行契約(募集型)」の説明です。手配旅行は旅行者の依頼に基づく手配を内容とします。
D.旅行業者が旅行者に代わって運送機関との間で締結する代理契約
✗ 手配旅行契約は旅行業者と旅行者の間の契約であり、運送機関との代理契約という定義ではありません。
「旅行業法」の他の問題
旅行業者Aが旅行業務取扱管理者として選任していたBが突然退職した。この場合、旅行業者Aがとるべき対応として正しいものはど…旅行業者が旅行者と募集型企画旅行契約を締結した後、天災により旅行の実施が不可能となった。この場合の取消料および旅行代金の…第2種旅行業者が、海外旅行の募集型企画旅行を実施しようとした場合、どのような対応が必要か。旅行業者Cが旅行業務に関し旅行者に損害を与えた場合、旅行業務取扱管理者Dはどのような責任を負うか。旅行業の登録を受けた旅行業者が、登録申請時に届け出た営業所以外の新たな場所で旅行業務を取り扱おうとする場合、必要な手続き…旅行業者が旅行者に対して旅行業務に関し契約を締結しようとするとき、取引条件の説明義務に関して正しいものはどれか。