国内旅行実務応用
旅行業者が主催する国内募集型企画旅行において、旅行開始後に旅行業者の責に帰すべき事由により、旅程の一部が変更となった場合、旅行者に対する変更補償金の支払いはどのようになるか。
A.変更補償金は旅行代金に関わらず一律1,000円が支払われる
✗ 変更補償金は一律1,000円ではなく、旅行代金に対する一定割合で算出されます。
B.変更補償金は旅行業者が任意に決定するため、支払い義務はない
✗ 変更補償金の支払いは旅行業約款により義務付けられており、任意ではありません。
C.変更補償金は旅行業者の責に帰すべき事由による変更の場合でも支払われない
✗ 変更補償金は旅行業者の責に帰すべき事由による変更でも支払われます。ただし損害賠償と重複支払いはしません。
D.変更補償金は支払われるが、同一旅行で損害賠償が支払われた場合はその分が相殺される← 正解
✓ 正解です。変更補償金が支払われた後、同一変更事項で損害賠償が認められた場合、補償金額が損害賠償額から控除されます。
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