旅行業法定義
旅行業法における「旅程管理業務」の定義に含まれる業務として、正しいものはどれか。
A.旅行者に対して旅行代金の精算を行い、領収書を発行する業務
✗ 旅行代金の精算・領収書発行は経理的業務であり、旅程管理業務の定義には含まれません。
B.旅行者から旅行に関する苦情を受け付け、旅行業者に報告する業務
✗ 苦情受付・報告は旅程管理業務の定義には含まれず、旅行業者が行う苦情処理業務に該当します。
C.旅行地において旅行者が旅行サービスの提供を確実に受けられるよう手続きを行う業務← 正解
✓ 正解です。旅程管理業務とは旅行地において旅行者が旅行サービスの提供を確実に受けられるよう必要な手続きを行い、旅行者の保護を図る業務と定義されています。
D.旅行者の求めに応じて旅行に関する情報を提供し、旅行計画を作成する業務
✗ これは「旅行相談業務」の内容に近く、旅程管理業務は旅行の実施中における管理・監督を指します。
「旅行業法」の他の問題
旅行業者Aが旅行業務取扱管理者として選任していたBが突然退職した。この場合、旅行業者Aがとるべき対応として正しいものはど…旅行業者が旅行者と募集型企画旅行契約を締結した後、天災により旅行の実施が不可能となった。この場合の取消料および旅行代金の…第2種旅行業者が、海外旅行の募集型企画旅行を実施しようとした場合、どのような対応が必要か。旅行業者Cが旅行業務に関し旅行者に損害を与えた場合、旅行業務取扱管理者Dはどのような責任を負うか。旅行業の登録を受けた旅行業者が、登録申請時に届け出た営業所以外の新たな場所で旅行業務を取り扱おうとする場合、必要な手続き…旅行業者が旅行者に対して旅行業務に関し契約を締結しようとするとき、取引条件の説明義務に関して正しいものはどれか。