旅行業法比較
旅行業と旅行業者代理業の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
A.旅行業者代理業者は、所属旅行業者以外の旅行業者のためにも旅行業務を取り扱うことができる。
✗ 旅行業者代理業者は、所属旅行業者のためにのみ旅行業務を取り扱うことができ、他の旅行業者のために取り扱うことはできません。
B.旅行業者代理業者は、旅行業者代理業を営むために観光庁長官の登録を受ける必要がある。
✗ 旅行業者代理業者の登録は都道府県知事が行います。観光庁長官が登録を行うのは第1種旅行業者です。
C.旅行業者代理業者は、旅行業務取扱管理者を選任する必要があるが、所属旅行業者と兼任することはできない。
✗ 旅行業者代理業者は旅行業務取扱管理者を選任する義務がありますが、所属旅行業者の旅行業務取扱管理者と兼任することも認められています。
D.旅行業者は営業保証金の供託義務があるが、旅行業者代理業者は営業保証金の供託義務がない。← 正解
✓ 正解です。旅行業者は営業保証金の供託義務を負いますが、旅行業者代理業者は所属旅行業者が供託しているため、自らの供託義務はありません。
「旅行業法」の他の問題
旅行業者Aが旅行業務取扱管理者として選任していたBが突然退職した。この場合、旅行業者Aがとるべき対応として正しいものはど…旅行業者が旅行者と募集型企画旅行契約を締結した後、天災により旅行の実施が不可能となった。この場合の取消料および旅行代金の…第2種旅行業者が、海外旅行の募集型企画旅行を実施しようとした場合、どのような対応が必要か。旅行業者Cが旅行業務に関し旅行者に損害を与えた場合、旅行業務取扱管理者Dはどのような責任を負うか。旅行業の登録を受けた旅行業者が、登録申請時に届け出た営業所以外の新たな場所で旅行業務を取り扱おうとする場合、必要な手続き…旅行業者が旅行者に対して旅行業務に関し契約を締結しようとするとき、取引条件の説明義務に関して正しいものはどれか。