旅程管理比較

旅行中に生じた「契約内容の変更」と「旅行の中止」の取り扱いの違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.旅行の中止が生じた場合は旅行業者が全額を返金する義務があるが、契約内容の変更の場合は一切の返金義務が生じない。
✗ 契約内容の変更でも、旅行代金の変動が生じる場合や旅程保証の対象となる場合には金銭的な対応が必要であり、「一切の返金義務なし」は誤りです。
B.契約内容の変更が生じた場合、変更の内容が旅程保証の対象であれば変更補償金が支払われるが、旅行の中止の場合は旅程保証の対象外となる。← 正解
✓ 正解です。旅程保証(変更補償金)は契約内容の変更に対して適用される制度であり、旅行の全部中止は旅程保証ではなく損害賠償や取消料の規定が適用されます。
C.旅行の中止も契約内容の変更も、いずれも旅行業者の故意・重大な過失によるものでなければ、旅行業者は一切の責任を負わない。
✗ 旅行業者の故意・重大な過失以外でも、旅行業者の責に帰すべき事由がある場合は損害賠償責任が生じます。記述が誤りです。
D.契約内容の変更も旅行の中止も、旅行業者の責に帰すべき事由によるものであれば損害賠償責任が生じるが、自然災害等の不可抗力による場合は損害賠償は生じない。
✗ 不可抗力による場合に損害賠償が生じないという点は正しいですが、旅程保証(変更補償金)については旅行業者の過失の有無を問わず適用される場合があり、説明が不完全です。

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