旅程管理応用

旅行会社が実施する募集型企画旅行において、出発後に旅程の変更が生じた場合の「旅程保証」に関して、旅行業者が旅行者に変更補償金を支払わなければならないのはどのような場合か。最も適切なものを選びなさい。

A.天災・悪天候など旅行業者の責に帰すべき事由によらない変更が生じた場合でも、変更の内容が所定の重要事項に該当すれば変更補償金を支払わなければならない。← 正解
✓ 正解です。旅程保証では、変更の原因が旅行業者の責に帰すべき事由かどうかに関わらず、所定の重要な変更が生じた場合に変更補償金の支払い義務が生じます。
B.変更補償金は旅行業者の故意または重大な過失によって生じた変更の場合のみ支払われるものであり、天災による変更では一切支払われない。
✗ 変更補償金は責任の有無を問わず所定の変更が生じれば支払義務が生じるため、天災による変更でも該当する場合は支払われます。
C.変更補償金は旅行者からの請求がある場合にのみ支払われるものであり、旅行業者が自発的に支払う義務はない。
✗ 変更補償金は旅行業者に自動的に支払義務が生じるものであり、旅行者の請求を要件とはしていません。
D.変更補償金は旅行終了後6か月以内に旅行者が申請した場合のみ支払われる。
✗ 変更補償金の支払いに6か月以内の申請という要件はなく、旅行終了後に旅行業者から支払われるものです。

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