旅程管理応用

旅行業法における「旅程管理業務」について、旅程管理主任者の資格を持たない従業員が旅程管理業務を行うことができる例外的な条件として、正しいものはどれか。

A.旅行者数が5名以下の小規模な旅行の場合は、旅程管理主任者の資格がなくても旅程管理業務を行うことができる。
✗ 旅行者数による例外規定はなく、旅程管理主任者の選任・同行は旅行者数に関わらず必要です。
B.旅程管理主任者が同行している場合に限り、資格を持たない者が補助的に旅程管理業務の一部を行うことができる。← 正解
✓ 正解です。旅程管理主任者が同行している場合には、その指揮・監督のもとで資格を持たない者が補助的に業務の一部を担うことができます。
C.旅行先が国内である場合は、旅程管理主任者の資格は不要であり、誰でも旅程管理業務を行うことができる。
✗ 国内旅行であっても旅程管理主任者の資格(国内旅行業務取扱管理者等)は必要であり、誰でも行えるわけではありません。
D.旅行業者の代表者が直接同行する場合は、旅程管理主任者の資格なしに旅程管理業務を行うことができる。
✗ 旅行業者の代表者であっても旅程管理主任者の資格を有していなければ旅程管理業務を単独で行う例外とはなりません。

国内旅行業務取扱管理者 の問題一覧