旅行業法比較
旅行業協会への「弁済業務保証金分担金」の納付と、供託所への「営業保証金」の供託の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
A.旅行業協会の社員となった旅行業者は営業保証金の供託が免除されるが、弁済業務保証金分担金の額は営業保証金と同額である。
✗ 弁済業務保証金分担金の額は営業保証金の5分の1(20%)と定められており、同額ではありません。旅行業協会加入の利点の一つです。
B.旅行業協会の社員でない旅行業者は営業保証金を供託する義務があり、社員である旅行業者は弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付する。← 正解
✓ 正解です。旅行業協会の社員でない旅行業者は供託所に営業保証金を供託し、社員である旅行業者は弁済業務保証金分担金を協会に納付します。
C.営業保証金は旅行者への損害賠償を目的とするものであるが、弁済業務保証金分担金は旅行業者の経営安定を目的とするものである。
✗ 弁済業務保証金分担金も旅行者への弁済(損害補填)を目的とした制度であり、旅行業者の経営安定を目的とするものではありません。
D.弁済業務保証金分担金の額は営業保証金の額と同額に設定されており、旅行業者にとって経済的負担は変わらない。
✗ 弁済業務保証金分担金は営業保証金の5分の1(20%)の額と定められており、旅行業協会に加入することで経済的負担は大幅に軽減されます。