旅程管理と観光地理定義
旅行業法における「旅行業務」の定義に含まれないものはどれか。
A.運送サービスまたは宿泊サービスを旅行者に提供するために行う代理・媒介・取次
✗ 運送・宿泊サービスの代理・媒介・取次は旅行業務の中核的業務として旅行業法に定められています。
B.旅行者の依頼により、旅行に関する計画の作成
✗ 旅行者の依頼による旅行計画の作成も旅行業務に含まれる行為です。
C.旅行者に対する飲食店や土産物店の直接販売業務← 正解
✓ 正解です。飲食店や土産物店の直接販売は旅行業務の定義に含まれません。旅行業務は運送・宿泊等の手配や旅行計画の作成等が中心です。
D.旅行者の便宜のため必要な各種サービスの旅行者への提供
✗ 旅行者の便宜のために必要な各種サービスの提供も旅行業務に含まれる行為として規定されています。