旅程管理と観光地理応用
旅行会社が企画した国内募集型企画旅行において、旅行者の故意または過失によらず旅行地の悪天候により予定していた富士山五合目への観光バスルートが通行止めになった場合、旅行会社の対応として正しいものはどれか。
A.旅行会社の帰責事由がないため、旅程変更に伴う代替観光地の手配や説明は不要である
✗ 旅行会社に帰責事由がない場合でも、旅程変更について旅行者へ説明し代替手配を試みる旅程管理義務があります。
B.天候による旅程変更は旅行会社の責任ではないが、旅行者への説明と可能な範囲での代替手配を行う義務がある← 正解
✓ 正解です。天候など不可抗力による旅程変更では損害賠償責任は生じませんが、旅行者への説明と代替手配の努力義務は存在します。
C.悪天候による通行止めでも旅行会社は旅行者に対して全額の損害賠償を支払わなければならない
✗ 天候などの不可抗力による旅程変更は旅行会社の帰責事由にあたらず、全額損害賠償義務は生じません。
D.天候不良による旅程変更については旅行者に一切通知する義務はない
✗ 旅行者への説明は旅程管理の基本義務であり、天候による変更であっても通知せずに旅程変更することは不適切です。