旅行業法計算

旅行業者Aは、第1種旅行業の登録を受けている。この旅行業者の前年度の旅行業務に関する旅行者から収受した旅行業務取扱料金の合計額が8,000万円であった場合、旅行業務取扱料金に基づいて算定される基準資産額の最低額はいくらか。

A.700万円
✗ 第1種旅行業の基準資産額は旅行業務取扱料金の合計額の10%で算定します。8,000万円×10%=800万円なので700万円は誤りです。
B.800万円← 正解
✓ 正解です。第1種旅行業の基準資産額は旅行業務取扱料金合計額の10%(上限3,000万円)。8,000万円×10%=800万円となります。
C.1,000万円
✗ 1,000万円は8,000万円の12.5%に相当します。第1種旅行業の算定率は10%であるため誤りです。
D.1,200万円
✗ 1,200万円は8,000万円の15%に相当します。第1種旅行業の算定率は10%であるため誤りです。

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