旅行業法計算

旅行業者Bは第2種旅行業の登録を受けており、前年度の旅行者から収受した旅行業務取扱料金の合計額が3,000万円であった。この場合、旅行業務取扱料金に基づく基準資産額の最低額はいくらか。

A.200万円
✗ 200万円は3,000万円の約6.7%に相当します。第2種旅行業の算定率は10%ですので誤りです。
B.300万円← 正解
✓ 正解です。第2種旅行業の基準資産額は旅行業務取扱料金合計額の10%(上限1,200万円)。3,000万円×10%=300万円となります。
C.600万円
✗ 600万円は3,000万円の20%に相当します。第2種旅行業の算定率は10%であるため誤りです。
D.750万円
✗ 750万円は3,000万円の25%に相当します。第2種旅行業の算定率は10%であるため誤りです。

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