旅行業法計算
旅行業者Cが企画旅行(募集型)を実施し、旅行代金1人あたり200,000円のツアーに30人が参加した。旅行業者Cは旅行開始日の12日前に当該旅行の取消しを行った場合、旅行者1人あたりに支払うべき取消料の最低額はいくらか(標準旅行業約款に基づく)。
A.0円← 正解
✓ 正解です。標準旅行業約款では、旅行開始日の13日前までに旅行業者が取消した場合、旅行者への取消料は発生せず、受領済み旅行代金の全額を返還します。
B.20,000円
✗ 20,000円は旅行代金の10%に相当しますが、旅行開始13日前以前の取消では取消料は発生しません。
C.30,000円
✗ 30,000円は旅行代金の15%に相当しますが、旅行開始13日前以前の取消では取消料は発生しません。
D.40,000円
✗ 40,000円は旅行代金の20%に相当しますが、旅行開始13日前以前の取消では取消料は発生しません。