旅行業法計算

旅行者が募集型企画旅行に申し込み、旅行代金として1人あたり150,000円を支払った。旅行者が旅行開始日の3日前に自己都合で取消した場合、標準旅行業約款に基づき旅行者が支払うべき取消料はいくらか。

A.15,000円
✗ 15,000円は旅行代金の10%に相当します。旅行開始3日前の取消料率は50%であるため誤りです。
B.30,000円
✗ 30,000円は旅行代金の20%に相当します。旅行開始3日前の取消料率は50%であるため誤りです。
C.60,000円
✗ 60,000円は旅行代金の40%に相当します。旅行開始3日前の取消料率は50%であるため誤りです。
D.75,000円← 正解
✓ 正解です。標準旅行業約款では、旅行開始日の3日前(旅行開始日を含む4日前~2日前)の取消料率は旅行代金の50%。150,000円×50%=75,000円となります。

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