旅行業法計算
旅行業者Dは第1種旅行業の登録を受けており、営業保証金として供託している。前年度の旅行業務に関して旅行者から収受した旅行業務取扱料金の合計額が25,000万円であった場合、営業保証金として供託すべき額はいくらか(旅行業法施行規則に基づく標準的な計算による)。
A.2,500万円
✗ 2,500万円は旅行業務取扱料金合計額の10%に相当しますが、第1種旅行業の営業保証金には上限が定められています。
B.3,000万円← 正解
✓ 正解です。第1種旅行業の営業保証金は旅行業務取扱料金合計額の10%で算定しますが、上限は3,000万円です。25,000万円×10%=2,500万円ですが、最低基準額3,000万円が適用されます。
C.4,500万円
✗ 4,500万円は旅行業務取扱料金合計額の18%に相当します。第1種旅行業の算定率は10%(上限3,000万円)であるため誤りです。
D.6,000万円
✗ 6,000万円は旅行業務取扱料金合計額の24%に相当します。第1種旅行業の算定率は10%(上限3,000万円)であるため誤りです。