旅行業法応用
旅行業者Aは、旅行者Bと企画旅行契約を締結した後、出発日の15日前に天災により旅行の実施が不可能になったため契約を解除した。この場合、旅行業者Aの取扱いとして正しいものはどれか。
A.旅行業者Aは旅行者Bに対して取消料を請求できる
✗ 旅行業者側の事由による解除では、旅行者に取消料を請求することはできない。取消料は旅行者側が解除する場合に発生する。
B.旅行業者Aは旅行者Bに対して全額の旅行代金を返還しなければならない← 正解
✓ 正解です。天災など旅行業者の責に帰さない事由であっても、旅行業者が解除した場合は旅行者に既払い旅行代金を全額返還しなければならない。
C.旅行業者Aは旅行者Bに対して損害賠償の支払い義務を負う
✗ 天災等の不可抗力による解除の場合、旅行業者は損害賠償責任を負わない。損害賠償は旅行業者に過失がある場合に生じる。
D.旅行業者Aは旅行者Bに対して旅行代金の50%を違約金として支払わなければならない
✗ 旅行業者側が解除した場合に違約金として50%を支払う義務はない。旅行業者の責に帰さない事由による解除では損害賠償義務は生じない。