旅行業法応用

旅行業者代理業者Cが、所属旅行業者Dの承諾を得ずに、別の旅行業者Eとの間で代理業者契約を締結しようとした場合、旅行業法上どのような問題が生じるか。

A.旅行業者代理業者は複数の旅行業者のために代理業務を行うことが認められており、問題は生じない
✗ 旅行業者代理業者は一の旅行業者のみを所属旅行業者とすることが法律上要求されており、複数の旅行業者の代理業務を自由に行うことはできない。
B.旅行業者代理業者Cは旅行業者Eとの契約を締結できるが、所属旅行業者Dへの事後報告で足りる
✗ 事後報告では足りない。旅行業者代理業者は所属旅行業者が1社に限定されており、別の旅行業者の代理業務を行うには新たな登録が必要となる。
C.旅行業者代理業者Cは、所属旅行業者を1社に限定されており、別途登録なしに複数の旅行業者の代理業務を行うことはできない← 正解
✓ 正解です。旅行業者代理業者は所属旅行業者を1社のみとする制度であり、別の旅行業者との代理業者契約を締結するには新たに旅行業者代理業の登録が必要である。
D.旅行業者代理業者Cは所属旅行業者Dの書面による同意があれば、旅行業者Eの代理業者になることができる
✗ 所属旅行業者の同意があったとしても、法律上、旅行業者代理業者は1社の旅行業者のみを所属旅行業者とする規定があり、同意のみで複数契約は認められない。

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