旅行業法応用
旅行業者が旅行者に交付した旅行業約款において、法令で定める基準を下回る内容の規定が設けられていた場合、旅行業法上その規定の効力はどうなるか。
A.旅行業約款の内容は旅行者と旅行業者の合意によって決まるため、法令基準を下回っていても有効である
✗ 旅行業法では旅行者保護の観点から約款の内容に最低基準を設けており、当事者の合意があっても法令基準を下回る約款の規定は有効にならない。
B.その規定は無効となり、当該部分については法令で定める基準が適用される← 正解
✓ 正解です。旅行業法により、旅行業約款のうち旅行者に不利な形で法令の基準を下回る規定は無効とされ、その部分には法令の定める基準が当然に適用される。
C.観光庁長官の認可を受けた部分のみが無効となり、認可を受けていない部分は有効である
✗ 約款の無効は観光庁長官の認可の有無に関係しない。法令基準を下回る規定は認可の有無にかかわらず無効となる。
D.旅行業約款全体が無効となり、旅行業者は業務停止処分を受ける
✗ 法令基準を下回る規定が一部にあっても、約款全体が無効になるわけではない。無効となるのはその規定部分のみであり、他の部分は有効に存続する。