旅行業法応用
旅行業務取扱管理者Fが退職し、営業所が旅行業務取扱管理者不在の状態になった。旅行業者がこの状況を放置した場合、旅行業法上どのような措置が取られる可能性があるか。
A.旅行業務取扱管理者不在の営業所では旅行業務を行うことができず、是正しない場合は登録の取消しや業務停止処分の対象となる← 正解
✓ 正解です。各営業所には旅行業務取扱管理者の選任が義務付けられており、不在状態で業務を続ければ旅行業法違反となり、登録取消しや業務停止処分の対象となり得る。
B.旅行業務取扱管理者不在の場合でも、旅行業務取扱管理者試験合格者がいれば業務を継続できる
✗ 試験合格者がいるだけでは不十分で、正式に旅行業務取扱管理者として選任・届出をしなければならない。合格者の在籍のみで業務継続はできない。
C.旅行業務取扱管理者が不在でも、30日以内に補充すれば業務継続に問題はなく行政処分の対象にならない
✗ 旅行業法上、旅行業務取扱管理者不在のまま業務を継続することは認められない。30日以内の猶予期間を設ける規定は存在しない。
D.旅行業務取扱管理者不在の状態は、観光庁長官への届出をすれば最長6ヶ月間は業務継続が認められる
✗ 観光庁長官への届出によって旅行業務取扱管理者不在での業務継続を認める規定は存在しない。速やかに適任者を選任する必要がある。