旅行業法応用
旅行者Gが、旅行業者Hの手配した宿泊施設において、宿泊施設の施設管理上の不備を原因とするけがを負った。この場合の旅行業者Hの責任について、旅行業法上正しいものはどれか。
A.宿泊施設の管理は宿泊施設側の責任であるため、旅行業者Hは旅行者Gに対して一切の責任を負わない
✗ 旅行業者は手配に際して善良な管理者の注意義務を負っており、その義務を怠った場合には責任を負う可能性がある。一切責任を負わないとは言えない。
B.旅行業者Hは旅行者Gに対して常に損害全額を賠償しなければならない
✗ 旅行業者が常に損害全額を賠償する義務を負うわけではない。宿泊施設の管理上の不備が原因であれば、主たる責任は宿泊施設側にある。
C.旅行業者Hは手配に際して善良な管理者の注意義務を果たしていれば、宿泊施設に起因する損害について損害賠償責任を負わない← 正解
✓ 正解です。手配旅行において旅行業者は善良な管理者の注意をもって手配する義務を負い、その義務を尽くしていれば第三者である宿泊施設に起因する損害について責任を負わない。
D.旅行業者Hは旅行者Gに対してけがの治療費のみを賠償すれば足りる
✗ 旅行業者が責任を負う場合に治療費のみで足りるという規定はない。また、手配義務を尽くしていれば宿泊施設起因の損害について責任自体が生じない。