国内旅行実務比較

旅館業法における「旅館・ホテル営業」と「簡易宿所営業」の違いについて、最も適切なものはどれか。

A.簡易宿所営業は都道府県知事への届出で開業でき、旅館・ホテル営業は届出不要である。
✗ 旅館・ホテル営業も簡易宿所営業もともに都道府県知事の許可が必要です。届出だけでは開業できません。
B.旅館・ホテル営業は客室を設けて宿泊させる営業であり、簡易宿所営業は多数人で宿泊する形態(山小屋・ユースホステル等)が該当する。← 正解
✓ 正解です。旅館・ホテル営業は個別客室での宿泊、簡易宿所営業は山小屋・ユースホステル等の相部屋形態が典型です。
C.旅館・ホテル営業には客室数の制限があるが、簡易宿所営業には客室数の制限がない。
✗ 旅館業法上、旅館・ホテル営業に特定の客室数制限は設けられていません。この説明は誤りです。
D.簡易宿所営業は国内旅行者のみを対象とし、旅館・ホテル営業は外国人旅行者も受け入れられる。
✗ 旅館業法に旅行者の国籍による区別はありません。いずれの営業形態も外国人・日本人問わず宿泊を提供できます。

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