国内旅行実務応用

旅行業者が手配旅行契約を締結した後、旅行者の依頼によりホテルの部屋数を追加手配した。しかし、旅行業者の過失によりその追加手配が行われておらず、旅行当日にホテルに部屋が用意されていなかった。この場合の旅行業者の責任として正しいものはどれか。

A.手配旅行は手配代行のみが業務であり、手配できなかった場合でも損害賠償責任は一切生じない
✗ 手配旅行においても旅行業者は善良な管理者の注意義務を負い、過失による手配漏れは損害賠償の対象となります。
B.旅行業者の過失による手配漏れであるため、旅行者に生じた損害について賠償責任を負う← 正解
✓ 正解です。旅行業者は手配旅行においても善管注意義務を負い、自己の過失によって生じた損害は賠償責任を負います。
C.追加手配分は元の契約とは別であるため、旅行業者は責任を負わず旅行者が自己解決すべきである
✗ 追加手配も契約の一部であり、旅行業者の過失による手配漏れは責任の対象です。別扱いとはなりません。
D.旅行業者は手配の努力をした証明ができれば、結果として手配できなくても免責される
✗ 努力の証明だけでは免責されません。過失の有無が問われ、旅行業者に過失がある場合は損害賠償責任を負います。

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