旅行業法定義

旅行業法における「手配旅行」の定義として、正しいものはどれか。

A.旅行業者があらかじめ日程・旅行代金を定め、旅行者を募集して実施する旅行
✗ あらかじめ日程・旅行代金を定めて旅行者を募集する旅行は「募集型企画旅行」の説明であり、手配旅行の定義ではありません。
B.旅行業者が旅行者の依頼により、旅行者のために運送・宿泊等のサービスの手配をする旅行← 正解
✓ 正解です。旅行業法第2条第4項により、手配旅行とは旅行業者が旅行者の依頼により、旅行者のために運送・宿泊等のサービスの手配をする旅行と定義されています。
C.旅行業者が旅行者に代わり、海外の現地旅行業者にすべての手配を委託する旅行
✗ 海外の現地旅行業者への委託は手配旅行の本質的定義ではなく、手配方法の一形態に過ぎません。
D.旅行業者が複数の旅行者をグループとして取りまとめ、団体割引を適用して実施する旅行
✗ 団体割引の適用はグループ旅行の特徴であり、手配旅行の定義とは関係ありません。手配旅行は個人・団体を問わず旅行者の依頼に基づく手配が本質です。

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