国内旅行実務応用
旅行者Aが東京から大阪まで新幹線の指定席特急券を購入していたが、乗車当日に指定列車に乗り遅れた(Aに責任のある場合)。この場合の取り扱いとして正しいものはどれか。
A.指定席特急券は完全に無効となり、改めて自由席特急券を購入しなければならない
✗ 乗り遅れた場合でも自由席特急券の新規購入は不要です。指定席特急券で当日中の後続列車自由席に乗車できます。
B.指定席特急券は無効となるが、当日中に限り後続列車の自由席に乗車することができる← 正解
✓ 正解です。旅客の責による乗り遅れの場合、指定席特急券は指定列車に限り有効ですが、当日中の後続列車の自由席に乗車することができます。
C.指定席特急券はそのまま有効であり、次の指定列車の指定席に追加料金なしで乗車できる
✗ 旅客の責による乗り遅れの場合、指定席の権利は失われます。後続列車の指定席に無料で乗車することはできません。
D.指定列車の次の1本に限り指定席に乗車できるが、差額料金が発生する
✗ 乗り遅れた旅客が後続列車の指定席に追加料金で乗車できるという規定はありません。自由席への乗車が認められます。