海外旅行実務応用

日本からパリへのエールフランス航空の国際線航空券を購入した旅客が、出発当日に航空会社の都合でフライトがキャンセルされた場合、モントリオール条約における航空会社の責任として正しいものはどれか。

A.航空会社は旅客の損害に対して無制限に賠償責任を負う
✗ モントリオール条約では旅客の損害賠償に上限規定があり、無制限の賠償責任は規定されていません。
B.航空会社は旅客1人あたり4,694SDRを上限として損害賠償責任を負うが、過失がなければ免責される
✗ 4,694SDRは旅客の遅延に関する上限額ですが、相当な措置を尽くしたことを証明すれば免責される点が抜けており不正確です。
C.航空会社は遅延に起因する損害に対して旅客1人あたり4,694SDRを上限とする賠償責任を負い、相当な措置を尽くしたことを証明すれば免責される← 正解
✓ 正解です。モントリオール条約第19条により、遅延損害は旅客1人あたり4,694SDRが上限で、航空会社が相当な措置を証明すれば免責されます。
D.航空会社は旅客の損害に対して一切の賠償責任を負わない
✗ 航空会社はモントリオール条約に基づき損害賠償責任を負います。一切免責とはなりません。

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