旅行業法比較
第1種旅行業と第2種旅行業の違いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.第1種旅行業者は海外の募集型企画旅行を実施できるが、第2種旅行業者は海外の募集型企画旅行を実施することができない。
✓ この記述は正しい。第1種のみが海外の募集型企画旅行を実施でき、第2種は国内の募集型企画旅行のみ実施可能です。
B.第1種旅行業の登録は観光庁長官が行い、第2種旅行業の登録は都道府県知事が行う。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは第2種旅行業の登録も都道府県知事ではなく、第1種は観光庁長官、第2種・第3種は都道府県知事が行います。実際には第2種は都道府県知事登録であり、記述内容は正しいため選択肢Bが誤りとなる根拠はありません。正しくは第1種が観光庁長官、第2種が都道府県知事で合っており、この問題では選択肢Cを正答とする構成のため確認ください。
C.第1種旅行業者と第2種旅行業者はいずれも、他の旅行業者が実施する企画旅行の代売を行うことができる。
✓ この記述は正しい。第1種・第2種ともに他の旅行業者の企画旅行の代売(いわゆる「他社商品の販売」)は可能です。
D.第2種旅行業者は国内の募集型企画旅行を実施することができるが、その基準資産額は第1種旅行業者より低く設定されている。
✓ この記述は正しい。第2種は国内募集型企画旅行を実施でき、基準資産額は第1種(7,000万円)より低い700万円です。