社会生活と食生活比較問題

「栄養機能食品」と「機能性表示食品」の違いに関する説明として正しいものはどれか。

A.栄養機能食品は事業者が消費者庁に届け出て機能性を表示でき、機能性表示食品は国が定めた基準を満たせば届け出なしに表示できる
✗ 届け出の仕組みが逆である。栄養機能食品が規格基準適合で届け出不要、機能性表示食品が届け出制である。
B.栄養機能食品は国が定めた規格基準に適合すれば届け出なしに表示でき、機能性表示食品は事業者が科学的根拠をもとに消費者庁へ届け出ることで表示できる← 正解
✓ 正解です。栄養機能食品は規格基準型で届け出不要、機能性表示食品は事業者責任のもと消費者庁への届け出が必要な制度である。
C.栄養機能食品も機能性表示食品も、いずれも国の個別審査を受けて許可を取得する必要がある
✗ 個別審査・許可が必要なのは「特定保健用食品(トクホ)」であり、栄養機能食品・機能性表示食品は異なる仕組みである。
D.栄養機能食品は機能性全般を表示でき、機能性表示食品はビタミン・ミネラルのみを対象としている
✗ 逆である。ビタミン・ミネラルを対象とするのが栄養機能食品であり、機能性表示食品はより幅広い機能性を対象としている。

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