児童・家庭福祉応用問題

養育費の取り決めをしていたひとり親家庭において、相手方が養育費を支払わなくなった場合、最も迅速に強制執行が可能な状況はどれか。

A.口頭での合意があった場合
✗ 口頭合意は証拠として不十分であり、強制執行の債務名義にはなりません。裁判等の手続きが別途必要です。
B.公正証書に強制執行認諾約款が付されている場合← 正解
✓ 正解です。強制執行認諾約款付きの公正証書は債務名義となり、裁判を経ずに直ちに強制執行の申立てが可能です。
C.民間の調停機関の調停書がある場合
✗ 民間調停機関の調停書は法的な債務名義とはならないため、強制執行には別途裁判手続きが必要です。
D.LINEのメッセージで合意した記録がある場合
✗ SNSのメッセージ記録は証拠にはなり得ますが、それ自体は債務名義とならず強制執行はできません。

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