著作権法応用問題

教育機関の教員が、著作権保護期間中の参考書から3ページを複製し、生徒50名に配付した。この行為は著作権法では、どのような扱いとなるか。

A.必ず著作権侵害となり、教育機関としても法的責任を負う
✗ 誤りです。教育目的の複製は著作権法35条で一定の条件下で許されており、すべてが侵害になるわけではありません。
B.利益相反行為に該当するため民事上の責任のみ生じる
✗ 誤りです。利益相反行為という概念は著作権法に存在しません。判断は著作権法35条の要件充足を基準に行われます。
C.補習や試験対策であれば著作権法35条の範囲内で許される可能性があるが、複製の量や方法によって判断される← 正解
✓ 正解です。著作権法35条は教育機関での複製を許しますが、複製の必要性、程度、対象著作物の性質などで適切性が判断されます。
D.教育目的であれば著作権法により常に合法的な行為として扱われる
✗ 誤りです。教育目的であっても、複製量や方法などによっては著作権侵害となる可能性があります。法35条の要件を満たす必要があります。

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