著作権法応用問題
ブロガーが他人のブログ記事をそのまま自分のサイトに掲載した後、「参考元:〇〇ブログ」と出典を記載した場合、著作権侵害は成立するか。
A.出典を記載しているため著作権侵害にはならない
✗ 誤りです。出典記載は著作者への敬意を示す行為ですが、複製や公開の許可を代替するものではありません。侵害は成立します。
B.出典を記載しても、著作権者の許可がない複製・公開は著作権侵害となる← 正解
✓ 正解です。出典記載は著作権侵害を防ぎません。著作権者の許可がない複製・公開は、たとえ出典があっても著作権侵害となります。
C.短編ブログ記事であれば引用の範囲内となり侵害にはならない
✗ 誤りです。記事の長さに関わらず、全文の複製は引用の範囲を超えます。引用は必要な限度での利用が原則です。
D.商業目的でなければ出典記載により著作権侵害を免れることができる
✗ 誤りです。商業目的の有無は侵害成立に影響しません。非商用での無許可複製・公開も著作権侵害となります。
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