知的財産戦略の基礎応用問題
ある企業が自社開発した新しい製造方法について、特許出願前に学会で発表してしまった場合、その後の特許出願にどのような影響が生じるか。
A.発表から6ヶ月以内に出願すれば、発表は新規性喪失の理由にならない← 正解
✓ 正解です。特許法には『新規性喪失の例外』があり、発表から6ヶ月以内に出願すれば、発表は新規性喪失の理由にならず、特許取得が可能です。
B.発表した時点で新規性が失われるため、その発明について特許を取得できない
✗ 不正確です。日本の特許法では新規性喪失の例外規定があり、一定期間内の出願で対応できるため、発表だけで必ずしも特許取得不可ではありません。
C.発表から12ヶ月以内に出願すれば、先使用権を主張することで保護される
✗ 先使用権は出願前から実施していた者が保護される制度で、ここでは適用されません。また期間も6ヶ月が正しい基準です。
D.発表内容が記載された学会誌が公知の資料となり、進歩性の判断が厳しくなる
✗ 学会発表は確かに公知となりますが、新規性喪失の例外があるため、進歩性判断よりも新規性喪失の例外の方が優先的に考慮されます。
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