特許法・実用新案法計算

特許権の設定登録を受けた場合、特許料は第1年分から第3年分までを一括して、査定又は審決の謄本送達日から30日以内に納付しなければならない(特許法108条1項)。第4年分以降の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない(同条2項)。2020年7月1日に特許権の設定登録を受けた場合、第4年分の特許料の納付期限はいつまでですか?

A.2023年6月30日まで
✗ 1日早い日付です。納付期限は設定登録日(2020年7月1日)に既納付年分(3年)を加えた2023年7月1日までです。
B.2023年7月1日まで← 正解
✓ 正解です。第1〜3年分は設定登録時に一括納付済みのため、第4年分の納付期限は設定登録日に既納付年分(3年)を加えた日、すなわち2023年7月1日までとなります(特許法108条2項)。
C.2023年7月2日まで
✗ 1日遅い日付です。期限は2023年7月2日ではなく2023年7月1日までです。
D.2024年7月1日まで
✗ 1年多く計算しています。第4年分の納付期限は設定登録日から3年後(既納付年分を加えた日)です。

この問題のポイント

第1〜3年分は設定登録時に一括納付済みのため、第4年分の納付期限は設定登録日に既納付年分(3年)を加えた日、すなわち2023年7月1日までとなります(特許法108条2項)。

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