意匠法計算

意匠権には(商標権と異なり)更新登録の制度はなく、存続期間中は登録料(年金)を毎年納付して権利を維持する。第4年分の登録料(年額16,900円)を納付期限までに納付できなかった場合、意匠法44条により、納付期限経過後6か月以内であれば、登録料と同額の割増登録料(16,900円)を追加して納付する追納が認められる。納付期限が2025年5月10日であった場合、追納できる最遅の期限日はいつか。

A.2025年8月10日
✗ 納付期限から3ヶ月しか経過していません。追納が認められる期間は納付期限経過後6か月以内です。
B.2025年11月10日← 正解
✓ 正解です。意匠法44条により、登録料の追納が認められる期間は納付期限(2025年5月10日)の経過後6か月以内です。したがって最遅の期限は2025年11月10日であり、この間に登録料16,900円と同額の割増登録料16,900円(合計33,800円)を納付する必要があります。
C.2025年12月10日
✗ 7ヶ月経過しており、追納が認められる6か月を超えています。この時点では意匠権は納付期限の経過時に遡って消滅したものとみなされます。
D.2026年5月10日
✗ 1年経過しており、追納が認められる期間を大幅に超過しています。

この問題のポイント

意匠法44条により、登録料の追納が認められる期間は納付期限(2025年5月10日)の経過後6か月以内です。したがって最遅の期限は2025年11月10日であり、この間に登録料16,900円と同額の割増登録料16,900円(合計33,800円)を納付する必要があります。

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