意匠法計算問題

意匠の存続期間が10年ごとに区分される場合、2020年9月15日に登録された意匠について、第2期間の有効期間はどの期間か。

A.2020年9月16日~2025年9月15日
✗ これは第1期間です。2020年から10年未満であり、第2期間の計算は10年以上20年未満の期間となります。
B.2025年9月16日~2030年9月15日← 正解
✓ 正解です。第1期間が2020年9月16日~2030年9月15日であれば、第2期間は2030年9月16日~2040年9月15日です。ただし登録日から20年で満了するため、実際は2040年9月15日までです。
C.2030年9月16日~2035年9月15日
✗ これは第3期間です。意匠の登録有効期間は20年であり、第3期間は存在しません。
D.2035年9月16日~2040年9月15日
✗ この期間は登録有効期間を超過しており、存在しません。登録有効期間は20年です。

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