意匠法計算
意匠権の存続期間は、2020年3月31日以前の出願では「設定登録の日から20年」、2020年4月1日以降の出願では「意匠登録出願の日から25年」である(2020年4月1日施行の改正意匠法の経過措置)。2019年10月1日に意匠登録出願され、2020年9月15日に設定登録された意匠権の存続期間の満了日はいつか。
A.2039年10月1日
✗ 出願日から20年で計算しています。2020年3月31日以前の出願に適用される旧法の起算日は出願日ではなく設定登録の日です。
B.2040年9月15日← 正解
✓ 正解です。この意匠は2020年4月1日より前(2019年10月1日)の出願のため旧法が適用され、存続期間は設定登録の日(2020年9月15日)から20年、すなわち2040年9月15日に満了します。「出願日から25年」が適用されるのは2020年4月1日以降の出願のみです。
C.2044年10月1日
✗ 出願日から25年で計算しています。「出願日から25年」は2020年4月1日以降の出願に適用されるため、2019年10月1日出願のこの意匠には適用されません。
D.2045年9月15日
✗ 登録日から25年で計算しています。旧法は登録日から20年、現行法は出願日から25年であり、「登録日から25年」という組み合わせはどちらにも存在しません。
この問題のポイント
この意匠は2020年4月1日より前(2019年10月1日)の出願のため旧法が適用され、存続期間は設定登録の日(2020年9月15日)から20年、すなわち2040年9月15日に満了します。「出願日から25年」が適用されるのは2020年4月1日以降の出願のみです。