意匠法応用問題

スマートフォンの全体デザインのうち、側面の特徴的なテクスチャーと曲線のみを新規開発しました。この側面部分だけを保護したい場合、部分意匠の出願を検討しています。部分意匠出願の利点と留意点として、正しいものはどれでしょうか。

A.部分意匠は全体意匠より審査が簡潔で必ず登録されやすいため、常に優先的に選択すべき
✗ 部分意匠が必ず登録されやすいわけではありません。審査基準は異なりますが、登録難易度は事案により異なります。
B.部分意匠により当該部分の保護は可能ですが、その部分が実装される製品全体の形状に依存し、権利範囲には限界がある← 正解
✓ 正解です。部分意匠の権利範囲は、その部分が含まれる製品全体との関連性に影響され、単独での保護効果には限界があります。
C.部分意匠を登録しても、実務上の侵害判定では部分の類似だけでなく全体的な視覚的印象が考慮されるため、保護効果は限定的
✗ 意匠侵害は全体的な視覚的印象で判断されるため、部分意匠でも全体との対比が重要であり、保護範囲は限定的。
D.全体意匠と部分意匠を同時に出願すると料金が加算されるだけで、法的利点はない
✗ 誤りです。複数の関連する意匠出願は複合意匠として1出願にまとめる利点があり、戦略的価値があります。

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