意匠法応用問題
意匠登録後、競合他社が「この意匠は出願前に当社の前身企業が既に公開していた設計図に基づいており、新規性がない」として無効審判を請求しました。この場合、登録権者の防御として可能な主張は?
A.出願前の設計図を見たことがなければ、無効理由にならないと主張できる
✗ 誤りです。意匠法の新規性喪失は客観的事実に基づきます。登録者が見たかどうかは関係ありません。
B.設計図の公開時期、形式、範囲、周知度などを検討し、意匠法上の「公知」「公然実施」に該当するか争うことが重要← 正解
✓ 正解です。意匠法上の「公知」は特定の者への情報開示ではなく、不特定の者が知り得る状態が必要です。設計図の公開状況を詳細に争う防御が重要。
C.先に意匠登録されている以上、その後の無効審判は受け付けられない
✗ 誤りです。意匠登録されていても、新規性や創作性の欠如などの無効事由がある場合、無効審判が請求され得ます。
D.登録後3年以上経過していれば、無効審判の対象にならないため防御不要
✗ 誤りです。意匠権に3年の時効という概念は一般的ではありません。登録後いつでも無効理由がある場合は無効審判対象。