意匠法応用問題

日本で意匠登録された照明器具のデザインを、アメリカ、EU、中国の3国で同じ形状で製品化・販売する計画です。国際的な保護を効率的に確保するための出願戦略として、最も適切なものはどれでしょうか。

A.各国の意匠制度が統一されていないため、必ず各国で個別に意匠出願する必要がある
✗ 個別出願が確実ですが、ハーグ協定など国際制度の利用により手続きを簡潔化できます。効率性を考えると他の選択肢が優位。
B.日本での意匠登録だけでは不十分なため、ハーグ協定のルクセンブルク議定書による国際登録出願が効率的な選択肢となり得る← 正解
✓ 正解です。ハーグ協定のルクセンブルク議定書により、1つの国際出願で複数国での意匠保護が可能で、費用対効果が高い。日本も加盟国。
C.国際的な意匠保護は国際特許条約(PCT)によってのみ可能である
✗ PCTは特許出願の国際手続きです。意匠の国際出願にはハーグ協定が適用されます。
D.アメリカとEUは著作権制度で意匠も保護されるため、意匠出願は不要
✗ 誤りです。アメリカやEUでも意匠の保護には意匠登録が必要です。著作権だけでは十分ではありません。

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