意匠法応用
新しい容器デザインについて、意匠法上の「組物の意匠」(一の意匠登録出願で、経済産業省令で定める組物全体として統一がある場合に認められる)を利用して出願することを検討しています。組物の意匠に関する留意点として、正しいものはどれか。
A.組物の意匠は、組物を構成する各物品の意匠を個別に登録するより審査期間が必ず短くなる
✗ 組物の意匠だからといって審査期間が必ず短くなるわけではありません。審査期間は個々の事情によります。
B.組物の意匠として登録が認められるには、組物全体として統一した美感を起こさせることが必要である← 正解
✓ 正解です。意匠法第8条により、組物の意匠として登録を受けるには、組物全体として統一した美感を起こさせるものでなければなりません。
C.組物の意匠は1件の出願として扱われるため、構成物品が一部変更されても一切補正できない
✗ 誤りです。出願後であっても要件の範囲内で補正が認められる場合があります。
D.組物の意匠では、組物を構成する各物品が色彩のみ異なる場合は対象外となる
✗ 誤りです。色彩が異なる物品であっても、組物全体として統一した美感があれば組物の意匠の対象となります。
この問題のポイント
意匠法第8条により、組物の意匠として登録を受けるには、組物全体として統一した美感を起こさせるものでなければなりません。