意匠法応用問題

意匠登録された椅子のデザイン(特定の曲線形状の背もたれが特徴)について、他社が同じ曲線形状を持つ椅子を販売しています。ただし、他社製品は脚部のデザインが登録意匠と大きく異なっています。登録権者が侵害を主張できる可能性は?

A.脚部が異なるため侵害には該当せず、権者は何も主張できない
✗ 意匠の侵害判断は全体的な視覚的印象で行われるため、脚部が異なっていても背もたれが主要な特徴なら侵害となり得ます。
B.背もたれの曲線が同一であれば、全体的な視覚的印象が類似していれば侵害となる可能性がある← 正解
✓ 正解です。意匠権侵害は登録意匠と対比して全体的な視覚的印象が類似しているかで判断されます。背もたれが支配的特徴であれば侵害となる可能性が高い。
C.意匠権は登録された部分全体を保護するため、部分的な模倣では侵害と認められない
✗ 誤りです。意匠権は全体として保護されますが、支配的な部分の類似により全体として類似と判断される場合があります。
D.部分的な類似であっても、最も特徴的な部分が模倣されていれば、意匠権侵害と認められる
✗ 不正確です。単に「最も特徴的な部分が模倣されている」だけでなく、全体的な視覚的印象の類似が重要です。

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