意匠法応用問題

ある製品デザインについて意匠登録出願をした後、出願人が出願を取り下げずに同じデザインを雑誌に掲載されました。その後、他社が同じデザインを製品化し販売を開始した場合、出願人はどのような対応が可能でしょうか。

A.意匠登録出願中であっても、出願公開前では他社の製造・販売を差し止める権利はない
✗ 出願公開前でも、出願人に対する権利は限定的ですが、法的に無権利とは言い切れません。また後述のグレースピリオドの考慮も必要です。
B.出願後の掲載であっても、グレースピリオド(6か月以内)の規定により意匠登録を受けることができる可能性がある← 正解
✓ 正解です。意匠法は6か月のグレースピリオド(先願権を奪わない範囲)を設け、出願人自身による公開であれば登録可能性があります。
C.意匠登録出願中であるため、直ちに他社に対して差し止め請求ができる
✗ 意匠登録出願中であっても、登録前は権利が発生していないため直ちに差し止めはできません。登録後に初めて権利が生じます。
D.雑誌掲載により意匠登録の新規性が失われるため、その時点で出願を放棄すべき
✗ 誤りです。グレースピリオド内であれば、出願人による公開でも登録を受ける可能性があるため、放棄する必要はありません。

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